福岡市でショートステイ里親を検討している方にとって、最も気になることの一つが「委託費」についてではないでしょうか。
聞きたいけど聞きにくい、お金の話。
「実際にどのくらいの費用が支給されてるの?」、「里親って儲かるの?」と多くの疑問をお持ちのことと思います。
この記事では、福岡市のショートステイ里親制度における委託費について、金額の詳細から申請方法、実際に里親活動を行う上で知っておくべき情報を分かりやすく解説します。これからショートステイ里親になることを考えている方へ役立つ情報をお届けします。
ショートステイ里親とは?基本知識を整理
ショートステイ里親は、保護者が一時的に育てられない子どもを、原則7日間以内の短期間預かる里親制度です。福岡市では、育児疲れや保護者の病気、急な出張など、様々な理由で家庭での養育が困難になった子どもたちを支援しています。
通常の養育里親とは異なり、ショートステイ里親は短期間の預かりに特化しており、保護者が区役所に利用申請することで誰でも利用できる子育て支援サービスの一環として位置づけられています。
福岡市ショートステイ里親の委託費とは
委託費の基本概念
ショートステイ里親の委託費とは、福岡市から里親家庭に支給される子どもの養育に必要な費用のことです。子どもを一時的に預かる期間中の生活費や必要経費をカバーするために設けられた制度で、里親家庭の経済的負担を軽減し、安心して子どもを受け入れられる環境を整えることを目的としています。
委託費の種類と内訳
福岡市ショートステイ里親の基本委託費
- 2歳未満 ¥10,700/1日
- 2歳以上 ¥ 5,500/1日
(※養育里親のうち、虐待を受けた子どもや、非行のある子ども、身体・知的・精神障害のある子どもなど、専門的な援助が必要な子どもを養育する専門里親は委託費の金額が異なります。)

乳児さんを預かる場合、1日の委託費は10,700円です。
「1日1万円以上もらっているの?日給1万円っていいね!」「里親ってお金儲けのためにやっているの?」などと安易に思われがちですが、24時間体制で赤ちゃんのお世話をすると考えると単純計算で時給445円。そこから光熱費などを差し引くとそれ以下になります。お金目的ならば普通にアルバイトをした方が断然お得です。
送迎費(自宅までの送迎、保育園や幼稚園などの送迎)
- 委託費とは別に、お子さんを送迎した際に送迎費が支払われます。
¥1,860/1日

お預かりしているお子さんが保育園に通っているとすると、朝の送り、夕方の迎えで2回保育園へ行くことになりますが、回数ではなく1日分での支給となります。お預かり開始でお子さんを保護者宅へ迎えに行くときも、お預かり終了で保護者宅へお子さんを送るときも送迎費がつきます。
委託費をもらうまでの流れ
委託費の確認・請求
ショートステイが終了した翌月、預かったお子さんの名前、ステイの受け入れ日数、委託費、送迎費、合計金額が記載された書類が里親宅に郵便で届きます。記載された内容を確認し、間違いがなければ署名と押印。
宛名もすでに記入され、切手も貼られた封筒が同封されているのでへ入れて返送します。里親が請求書などを製作したりする手間もなく、とてもわかりやすくて簡単です。
委託費は、実際に子どもを預かった日数分が支給されます。
- 2歳の子どもを3日間預かった場合:5,500円 × 3日 = 16,500円
- 1歳の子どもを5日間預かった場合:10,700円 × 5日 = 53,500円
- 4歳と3歳の子どもを2日間預かった場合:5,500円×2日×2人=22,000円
その他の支払い
その他、支払ったものがあれば請求できます。
- 医療費に関する領収書(該当する場合のみ)
ショートステイ中は、お子さん発熱など緊急な場合はステイを中断し、お子さんをご自宅へお返しすることになっているので、基本的に病院を受診する可能性はありません。 - 教育費に関する領収書(該当する場合)
保育園や幼稚園でかかった費用も基本的に里親が請求されることはありません。 - その他特別な費用に関する証明書類
もしもお預かり中のお子さんが物品を破損した場合は、保険請求が可能です。

以前、お預かり中に1度だけ赤ちゃんの嘔吐で夜間救急を受診して私が医療費を支払いました。お子さんを自宅にお送りする際に医療費請求(領収)書をスタッフさんに手渡ししただけで、後日委託費とともに負担していた医療費が振り込まれていました。保護者さんが私が受診した救急病院へ保険証、医療書を持っていき差額を返金してもらい、その後お金を受け取ったスタッフさんが振り込みしてくれたようです。
申請から支給まで
ショートステイ受け入れの翌月頭に金額が記載された書類の内容を確認、署名押印して返送後、1〜2週間でショートステイ里親登録申請時に記入した振込先に振り込まれます。振込はだいたいショートステイ受け入れ翌月の中旬ごろになります。
よくある質問
Q: 委託費は税金の対象になりますか?
A: ショートステイ里親の委託費は非課税です。収入として申請する必要はありません。
Q: 委託期間が短くても委託費は支給されますか?
A: はい、お預かりしたお子さんが発熱などでショートステイを中断した場合でも、1日単位できちんと計算し、確実に支給されます。1日単位の計算なので、ショートステイが朝終了しても、夜終了しても同じ金額の委託費となります。
委託費を使うもの
・食費
お預かりするお子さんの年齢や食事量に応じて食費がかかります。外食をする際の費用も委託費から支払われます。
・日用品費
ハブラシやオムツ、ミルク、ティッシュ、おしりふきなど、保護者の方が準備し忘れたものやステイ中に不足したものがあった場合、委託費から購入いたします。
入浴時に使用するシャンプーやボディソープ、洗濯時の洗剤も子ども用の無添加のものを購入し、常備しています。
・光熱費
入浴時のお湯代や冷暖房費なども、特別な計算は行いませんが委託費に含まれます。
・レジャー費
お預かり期間中にお出かけした際の施設入場料なども対象となります。
高額なおもちゃの購入は不要と研修でも言われていますが、実子がゲームやガチャガチャを楽しんでいる時に、お預かりしているお子さんだけができずに見ているのは心苦しいため、一緒に体験させてあげることもあります。
・交通費
お子さんの送迎がある時は送迎費から、それ以外にお出かけすることがあればガソリン代や駐車代は委託費から支払うことになります。バスや電車、タクシーで出かけた場合の移動費も委託費から支払います。
・その他
里親を始める際に必要な備品類はレンタルや支給されるものも多くありますが、まだまだ十分ではありません。備品についても一つ一つレシートで金額を管理しているわけではありませんが一部自己負担し、後日委託費から回収する形となります。
福岡市ショートステイ里親として知っておくべきポイント
委託費以外のサポート体制
福岡市では委託費の支給以外にも、里親家庭をサポートする様々な制度が用意されています
- 24時間対応の相談窓口
- 定期的な研修会や交流会
- 専門家による個別相談
- 緊急時のバックアップ体制
まとめ
今回はみんなが気になるお金のことについて書いてみました。
委託費はお子さんのために使うお金であり、里親に支払われる給料ではありません。
今回の投稿で「お金儲けのために里親をしている」「里親は儲かる」というみなさんの誤解は解けたのではないでしょうか。
これからショートステイ里親を検討されている方は、委託費の仕組みを正しく理解し、必要な準備を整えることで、スムーズに里親活動を開始できると思います。
福岡市のショートステイ里親について、不明な点や具体的な質問がある場合は、遠慮なく相談窓口をご利用ください。
一人でも多くの子どもたちが、温かい家庭環境で安心して過ごせるよう、里親制度への理解と参加が広がることを願っています。
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